という質問を受けることがあります。
民法921条で、どのような場合に単純承認をしたとみなすかを定めています。
つまり、相続放棄できなくなる場合を定めています。
形見分けについては、民法921条3号の相続財産を「隠匿」したとして、相続の単純承認となり、相続放棄ができなくなるのかという問題があります。
常識の範囲内における形見分けであれば、相続放棄上の問題とはなりません。
判例によれば、
「相続人が、被相続人の一定の財産価値を有する遺品のほとんどすべてを持ち帰った行為は、形見分けを超えるものであり、民法921条3号の「隠匿」にあたる。」
としています。
つまり財産的な価値が一定程度ある遺品については形見分けと認定されない可能性があるのでご注意してください。
形見分けと思っていても、場合によっては、相続放棄できなくケースもありますので、判断に迷った場合は、専門家に問い合わせされることをお勧めします。