ある子の財産を差し押さえると言われたという事例も、たまにあります。
父親が失踪してから長期間経っており、死亡の事実も、債権者の督促で知ったということであれば、その督促を受けた時に、熟慮期間が始まります。
つまり、督促を受けてから3カ月以内に相続放棄の申立をすれば、債権者からの督促を回避できます。
差押すると言っても、一定の手続きが必要であるので、督促されたからと言って、焦ることはありません。
状況をよく確認して、速やかに相続放棄の申立の準備をしてください。
また、上記事例で、父親が失踪している状況(死亡の確認ができていない状態)で、ただ単に、父親の借金を支払えと債権者が言ってきた場合は、父親の債権を保証していない限り払う必要はありませんので、支払いを拒否してください。
このような場合に、失踪から7年以上経っている場合は、父親の不安定な権利関係を確定させる制度として、父親の失踪宣告(生死不明の者に対して、法律上死亡したものとみなす効果を生じさせる制度)を家庭裁判所にすることができます。
そして、その後に相続放棄を申立るということも可能です。
そうすることにより、債権者からの面倒な督促から解放されますので、ご自身で悩まれる前に、まずはお気軽にお問い合わせください。