東京相続放棄相談室の手続きの流れについて、説明します。
事務所にお越しいただく通常の場合と、最初から最後まで最後まで郵送で手続きを行う場合の2通りの流れがございますので、状況に合わせてご確認ください。
(下のバナーをクリックしていただきますと、該当の箇所にジャンプします)
相続放棄手続きの流れ(通常の場合)
1.電話にて無料相談・お問い合わせ相談だけなら無料ですので、どんな些細ことでもお気軽にご連絡ください。 |
2.面談詳細な手続きの流れや、必要書類、費用などお伝え致します。 |
3.書類作成及び捺印戸籍等不足書類を取得後、相続放棄申述書を作成します。 |
4.家庭裁判所への申し立て管轄の家庭裁判所に申立てをいたします。 |
5.照会書への記入申立後、1週間~2週間程度で照会書という書面が郵便で家庭裁判所からご自宅に送られてきますので、照会書の各質問に回答を記入いただき認印を押印の上、裁判所へ返送してください。 ※ 照会書のやりとりをせずに相続放棄が認められることもあります。 |
6.相続放棄申述受理通知書が届きます相続放棄手続きに問題なければ家庭裁判所から相続放棄申述受理通知書送られてきます。 |
7.相続放棄申述受理証明書の請求相続放棄申述受理証明書を家庭裁判所に請求します。 |
相続放棄手続きの流れ(全国郵送対応の場合)
1.電話にて無料相談・お問い合わせ相談だけなら無料ですので、どんな些細ことでもお気軽にご連絡ください。 |
2.委任状等送付正式にご依頼頂きましたら、幣事務所から委任状を送付致します。 |
3.事情聴取・戸籍取得委任状が届きましたら、相続放棄に必要な情報を電話にてお伺いします。 |
4.書類作成及び捺印戸籍等必要書類を取得後、相続放棄申述書を作成し郵送致します。 |
5.家庭裁判所への申し立て管轄の家庭裁判所に申立てを致します。 |
6.照会書への記入申立後、1~2週間程度で「照会書」という書面が郵便で家庭裁判所からご自宅に送られてきますので、照会書の各質問に回答を記入いただき認印を押印の上、裁判所へ返送してください。 |
7.相続放棄申述受理通知書が届きます相続放棄手続きに問題なければ家庭裁判所から相続放棄申述受理通知書がご自宅に送られてきます。 |
8.相続放棄申述受理証明書の請求幣事務所から相続放棄申述受理証明書を家庭裁判所に請求します。 以上で、全ての手続きが終了となります。 |
※債権者(貸金業者)から借金の返済を迫られた場合は、この相続放棄申述受理証明書を見せれば、それ以降は、連絡はなくなります。
その際の対応については、随時アドバイス致します。