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まずは無料相談!

まずは無料相談

東京相続放棄相談室の手続きの流れについて、説明します。
事務所にお越しいただく通常の場合と、最初から最後まで最後まで郵送で手続きを行う場合の2通りの流れがございますので、状況に合わせてご確認ください。
(下のバナーをクリックしていただきますと、該当の箇所にジャンプします)
 

相続放棄手続きの流れ(通常の場合)
相続放棄手続きの流れ(全国郵送対応の場合)


 

相続放棄手続きの流れ(通常の場合)

STEP1

1.電話にて無料相談・お問い合わせ

相談だけなら無料ですので、どんな些細ことでもお気軽にご連絡ください。
相続放棄に関する疑問等すべてお答えさせていただきますのでお気軽にご相談ください。
家族の状況や相続放棄でわからないことをお伺いします。
また、納得いくまでご質問ください。

STEP2

2.面談

詳細な手続きの流れや、必要書類、費用などお伝え致します。
また、電話では伝えにくいことなども司法書士が直接アドバイスします。
ご納得いただけましたら、正式にご依頼ください。
契約を強要することはありません。
面談時に戸籍等取得している場合は、ご持参ください。
相談がスムーズにいきます。

STEP3

3.書類作成及び捺印

戸籍等不足書類を取得後、相続放棄申述書を作成します。
この書類へご署名・ご捺印をお願いします。
郵送で行なっていますので何度も事務所に来ていただく必要もございませんので、ご安心ください。

STEP4

4.家庭裁判所への申し立て

管轄の家庭裁判所に申立てをいたします。
管轄の裁判所は亡くなった方の最後の住所地の家庭裁判所になります。

STEP5

5.照会書への記入

申立後、1週間~2週間程度で照会書という書面が郵便で家庭裁判所からご自宅に送られてきますので、照会書の各質問に回答を記入いただき認印を押印の上、裁判所へ返送してください。
(当事務所で記載方法について、アドバイスさせて頂きますのでご安心ください)

※ 照会書のやりとりをせずに相続放棄が認められることもあります。
※ 審問手続(家庭裁判所に出頭して裁判所の質問に回答する手続き)が実施される場合があります。
この場合は家庭裁判所に出向き質問に回答します。

STEP6

6.相続放棄申述受理通知書が届きます

相続放棄手続きに問題なければ家庭裁判所から相続放棄申述受理通知書送られてきます。

STEP7

7.相続放棄申述受理証明書の請求

相続放棄申述受理証明書を家庭裁判所に請求します。
相続放棄申述受理証明書が、ご自宅に送付されてきましたら手続きが終了となります。
※ 債権者(貸金業者)から借金の返済を迫られた場合は、この相続放棄申述受理証明書を見せれば、それ以降は、連絡はなくなります。

 

相続放棄手続きの流れ(全国郵送対応の場合)

STEP1

1.電話にて無料相談・お問い合わせ

相談だけなら無料ですので、どんな些細ことでもお気軽にご連絡ください。
お電話にて詳細な手続きの流れや、必要書類、費用などお伝えしますので、、ご納得いただけましたら正式にご依頼ください。
契約を強要することはありません。

STEP2

2.委任状等送付

正式にご依頼頂きましたら、幣事務所から委任状を送付致します。
委任状に署名押印頂き、住民票等の必要書類と本人確認資料(運転免許証等)の写しを併せて、ご返送ください。

STEP3

3.事情聴取・戸籍取得

委任状が届きましたら、相続放棄に必要な情報を電話にてお伺いします。
申立に必要な戸籍等を取得します。

STEP4

4.書類作成及び捺印

戸籍等必要書類を取得後、相続放棄申述書を作成し郵送致します。
この書類へご署名・ご捺印をお願いします。
押印した書類を弊所に返送頂きます。

STEP5

5.家庭裁判所への申し立て

管轄の家庭裁判所に申立てを致します。
管轄の裁判所は亡くなった方の最後の住所地の家庭裁判所になります。

STEP6

6.照会書への記入

申立後、1~2週間程度で「照会書」という書面が郵便で家庭裁判所からご自宅に送られてきますので、照会書の各質問に回答を記入いただき認印を押印の上、裁判所へ返送してください。
(記載方法について、アドバイスさせて頂きますのでご安心ください)

STEP7

7.相続放棄申述受理通知書が届きます

相続放棄手続きに問題なければ家庭裁判所から相続放棄申述受理通知書がご自宅に送られてきます。

STEP7

8.相続放棄申述受理証明書の請求

幣事務所から相続放棄申述受理証明書を家庭裁判所に請求します。
相続放棄申述受理証明書を取得後、証明書をお送り致します。
この際、請求書を同封いたしますので、費用のお支払をお願いします。

以上で、全ての手続きが終了となります。

※債権者(貸金業者)から借金の返済を迫られた場合は、この相続放棄申述受理証明書を見せれば、それ以降は、連絡はなくなります。
その際の対応については、随時アドバイス致します。

 
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最新情報

  1. 2023年1月4日

    事務所名称の変更及び移転のお知らせ

  2. 2022年9月9日

    受任していただいてからは、連絡もきちんとしてくださり、不安になることもありませんでした。

  3. 2022年9月9日

    大変丁寧なご対応頂き満足しております。

  4. 2022年7月13日

    実際に事務所に出向かずにメールや電話のやりとりのみで依頼できた

  5. 2021年11月22日

    金額よりも、不明点を質問しやすい方が後々良いと考え決めました。

 

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