という質問をよく受けます。
相続放棄は、民法で自己のために相続の開始があったことを知った時から3カ月以内に家庭裁判所に、放棄の申述をしなければならないと規定されています。
(この3カ月の期間を熟慮期間という)
ここで、勘違いしてはいけないのは、相続開始から3カ月以内ではないということです。
では、「自己のために相続の開始があったことを知った時」とはどういうことなのでしょうか。
被相続人の死亡の事実に加えて、被相続人の死亡によって、自己が相続人となったことを覚知した時とすべきであると考えられており、例外として、相続人が被相続人に相続財産が全く存在しないと信じていたために、相続放棄の申述をしないまま熟慮期間(相続承認・放棄をするかのせんたくについての3カ月の猶予期間)が経過した場合、信じたことについて相当の理由があると認められるときは、相続人が相続財産の全部又は一部の存在を認識した時又は通常これを認識可能な時から、熟慮期間がスタートすると考えられています。
つまり、被相続人が死亡して、3カ月経過後に債権者から請求があった場合、相続人が被相続人の借金について、全く知らなかった場合は、相続放棄が認められる可能性が高くなるということになります。
相続開始から3カ月を経過したからといって、相続放棄をあきらめないでください。
相続放棄できるのか、判断に迷われている場合は、どうぞお気軽に当事務所へお問い合わせください。