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離婚した夫が死亡し借金の返済の督促が子どもにきた

離婚した夫が死亡し借金の返済の督促が子どもにきた

離婚の際、母親が未成年者の子供の親権者となりました。
その後、元夫の債権者から、借金の返済を求める請求書が届きました。
その督促により、半年前に元夫が死亡していた事実を知りました。
そもそも、元夫の借金を子供が相続するのでしょうか?

という質問を受けることがあります。
離婚した夫が死亡し借金の返済の督促が子どもに
離婚しても、親子関係は解消されません。
ですから、元夫の子供は、元夫が死亡すれば、相続人となります。
つまり、借金を相続したくないのであれば、相続放棄の申立をしなければなりません。
半年前に元夫が亡くなっていますが、債権者からの請求を受けた時から、熟慮期間が始まりますので、半年経っていても、相続放棄の申立は可能です。
ここで、問題なのは相続人が未成年者であるときです。
これについては、相続人に未成年者がいる場合の相続の放棄を参考にしてください。

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