その後、元夫の債権者から、借金の返済を求める請求書が届きました。
その督促により、半年前に元夫が死亡していた事実を知りました。
そもそも、元夫の借金を子供が相続するのでしょうか?
という質問を受けることがあります。
離婚しても、親子関係は解消されません。
ですから、元夫の子供は、元夫が死亡すれば、相続人となります。
つまり、借金を相続したくないのであれば、相続放棄の申立をしなければなりません。
半年前に元夫が亡くなっていますが、債権者からの請求を受けた時から、熟慮期間が始まりますので、半年経っていても、相続放棄の申立は可能です。
ここで、問題なのは相続人が未成年者であるときです。
これについては、相続人に未成年者がいる場合の相続の放棄を参考にしてください。
相続放棄には様々なケースがあります。
まずはお気軽にお問い合わせください。