明けましておめでとうございます。1/5から業務開始しております。
今日は、「相続放棄はどこまで影響する?次順位相続人と実務上の注意点」ということで情報提供させていただきます。
自分が相続放棄すれば終わりだと思っていませんか?相続放棄が親や兄弟姉妹に及ぼす影響、トラブルを防ぐための注意点を解説します。
1 相続放棄をすると初めから相続人でなかったものになる
相続放棄をすると、その人は初めから相続人でなかったものとみなされます。
これは借金だけでなく、預貯金や不動産など、すべての相続財産について同様です。
その結果、相続権は次の順位の相続人へ移ることになります。
2 相続の順位を簡単におさらい
民法で定められている相続順位は次のとおりです。
配偶者は、常に相続人です。
- 第1順位:子(代襲相続あり)
- 第2順位:父母・祖父母などの直系尊属
- 第3順位:兄弟姉妹(甥・姪への代襲あり)
先順位の相続人が全員相続放棄をすると、自動的に次順位へ相続権が移ります。
3 よくある誤解「自分が放棄すれば終わり」
実務で非常に多いのが、「自分が相続放棄すれば借金問題は終わる」という誤解です。
たとえば、子全員が相続放棄をすると、相続権は被相続人の父母へ、
父母が既に亡くなっていれば、兄弟姉妹へ移ります。
結果として、「突然、叔父・叔母や甥・姪に請求が行く」というケースも少なくありません。
4 次順位相続人に必ず影響が及ぶケース
次のような場合、次順位相続人への影響が避けられません。
- 被相続人に多額の借金がある
- 不動産(特に管理が必要な空き家)がある
放置すると、何も知らない親族が突然当事者になることがあります。
5 次順位相続人へ連絡する義務はある?
法律上、相続放棄をした人が次順位相続人へ連絡する義務はありません。
しかし実務上は、
- 後からトラブルになる
- 親族関係が悪化する
といった問題が起こりがちです。そのため、状況によっては専門家を通じて事前に説明することが望ましい場合もあります。
6 次順位相続人が遠方・疎遠な場合の注意点
兄弟姉妹や甥・姪とは、長年連絡を取っていないケースも多く、
- 既に高齢
- 判断能力に不安がある
- 相続放棄の期限を知らない
といった事情が重なると、気づいたときには3か月を過ぎていることもあります。
このような場合、早期の情報整理が重要です。
7 相続放棄と「相続財産管理人」の関係
全ての相続人が相続放棄をした場合、
相続財産は「宙に浮いた状態」になります。
この場合、債権者、利害関係人の申立てにより、相続財産管理人が選任されることがあります。
特に不動産がある場合、「放棄したから関係ない」とは言い切れない点に注意が必要です。
8 トラブルを防ぐために専門家へ相談すべき理由
相続放棄は、
自分一人の問題では終わらない手続です。
- 次順位相続人への影響整理
- 誰に・いつ・どこまで伝えるか
これらを含めて検討することで、不要なトラブルを未然に防ぐことができます。
相続放棄を検討中の方は、上記は、自分では判断しにくい事だと思いますので、一度ご相談ください!https://koyama-shiho.com/contact/












