「相続放棄」全般について、ご相談時によくある質問をまとめました。
ご参考にして下さい。
【ご相談について】
※質問部分をクリックすると回答が出てきます。
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1. 事務所に相談に行けないのですが、依頼できますか?
大丈夫です。
お電話でお話を伺い、書類については、郵送でのやり取りで対応致しますので、遠方で事務所に来られない方でも、ご依頼いただけます。
弊所は遠方のお客さまにも非常に多くの実績がございますので、手続き上の問題は基本的にはございません。
ご安心ください。 -
2.相談無料ということですが、どの程度の時間無料で対応していただけるのでしょうか?
事務所での相談の場合、約45分程度の時間をとっています。
また電話の場合は、30分以内でお願いしております。
(状況によって、後からおかけ直しさせていただく場合もございますので、ご了承ください)
より多くの方にご利用いただくために、時間を制限させていただいていることをご了承ください。
なお、無料相談はお一人様1回となります。
また、相続放棄が受理された後の相談は原則として受け付けておりません。 -
3. 相談無料ということですが、照会書の記載について相談してもよいでしょうか?
照会書の記載については、無料相談では、対応致しかねます。
相談及び回答案作成の費用がかかります。 -
4. 被相続人が死亡してから3カ月が経過していますが、相談にのってもらえますか?
被相続人が死亡して3カ月が経過していても、場合によっては、相続放棄が受理されるケースもあるので、先ずはご相談ください。
「3カ月経過してしまった」ということで、諦めてしまう方も少なくありません。
弊所にはこれまであらゆるケースで対応してきた数多くの実績があります。
ですから、弊所で「大丈夫」と判断した案件は100%の受理率です。
悩む前にご相談ください。
【手続きについて】
※質問部分をクリックすると回答が出てきます。
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1. 相続放棄は、どこに申立するのですか?
被相続人(亡くなられた方の)の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。
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2. 生前に相続放棄できますか?
生前に相続放棄することは出来ません。
相続が発生してからの対応となります。 -
3. 依頼時にどのような書類が必要ですか?
住民票(本籍地入り)をご用意ください。
戸籍謄本等は、弊所で取得致します。
既に、お客さまの方で取得頂いている場合は、手続きが早く進みますので、それを使用させていただきます。 -
4. 申立後の裁判所からの照会書はどのように記載するのですか?
照会書の記載の仕方については、弊所でアドバイスさせていただきますので、それに従い記載をお願いしております。
特に3カ月経過後のケースでは、照会書の記載が受理に影響を及ぼすので、慎重に検討しアドバイス致します。
【費用について】
※質問部分をクリックすると回答が出てきます。
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1. 費用はどのくらいかかりますか?
詳しくは「料金表」のページをご覧ください。
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2. 費用はいつ支払えばよろしいのですか?
後払制となっております。
手続き完了時に、請求書を発行致します。 -
3. 受理されなかった場合でも、費用は支払うのですか?
弊所は、返金保証のような制度を設けておりません。
ですが、ヒアリングを十分させていただき、相続放棄の申立が可能か判断させていただいておりますので、申立が出来ないような案件は、受任をお断りいたします。
從って弊所が受任した案件の受理率は100%です。 -
4. 申立時に必要な印紙代や戸籍を取得するための実費は、料金とは別に支払うのでしょうか?
弊所の料金は、実費等全て込みの料金になります。
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5. 着手金はいくらでしょうか?
着手金は不要です。
すべて手続き完了時のお支払となります。