という質問を受けることがあります。
まず、死亡保険金はどのような性質のものか受取人が誰かということで分けて考える必要があります。
(1)被相続人が自らをその受取人にしている場合
相続財産を構成し、相続法に基づいて相続人に承継されるとするのが通説です。
(2)特定の相続人を受取人に指定した場合
この場合の死亡保険金請求権について、判例は、
①保険金受取人が自らの固有の権利として取得するものであって、
②被相続人から承継取得したものではなく、
③相続財産に属するものでもないとしています。
(3)「相続人」が受取人とされている場合
判例は、この場合についても、原則として、死亡時に相続人になった者が契約に基づいて取得するものであり、続財産に属するものではないということです。
共同相続人が受け取るべき額については、契約の解釈として法定相続分の割合によるべきものとしています。
(1)の場合、相続財産を構成し、相続人に引き継がれるということですので、相続放棄をした場合は、生命保険金を受け取れないという事になります。
(2)(3)の場合は、相続財産ではなく、相続人の固有の財産となるので、相続放棄しても生命保険金を受け取ることが出来ます。
端的に言うと、受取人が「被相続人」と指定されている場合は、保険金を受け取ると相続放棄ができなくなりますので、相続放棄を検討されている場合は、生命保険の受取人には、ご注意ください。
これに関しては、その他様々なケースがありますので、気になったら、まずはお気軽にお問い合わせください。