という質問を受けることがあります。
死亡退職金の受取人は、公務員と一般企業の社員で分けて考えます。
(1)公務員の場合
公務員の場合は、国家公務員退職手当法や条例で決められています。
死亡退職金が定められている場合は相続ではなく、法律上の固有の地位に基づいて原始的に取得するものと解されていいます。
つまり、固有の権利によって受け取るので相続放棄をしても死亡退職金を受け取ることが出来ます。
(2)一般企業の社員の場合
一般企業の社員は、死亡退職金の受け取りについて、退職金規定などによって定められている場合、国家公務員退職手当法に準じた記載であれば、上記(1)のとおり、固有の権利によって受け取るので相続放棄をしても死亡退職金を受け取ることが出来ます。
また、退職金規定で定められているが本人に権利が帰属するような規定の場合及び退職金規定が定められていない時は、相続財産を構成するとなってしまう場合があります。
つまり、相続財産として承継するので、相続放棄すると退職金を受け取ることはできなくなります。
これに関しては様々なケースがありますので、気になったら、まずはお気軽にお問い合わせください。