という質問を受けることがあります。
遺族年金は、相続するのではなく、法律の規定に基づき、亡くなった方と一定の関係があった遺族に与えられるものです。
その人の固有の権利ですから相続とは、関係ありません。
ですから、相続放棄しても、遺族年金を受け取ることができますし、遺族年金を受け取っても、相続放棄できます。
また、未支給の年金についても同様の質問がありますが、未支給の年金は、法律の規定に基づき生計を同じくしていた遺族に支給されます。
(厚生年金保険法37条、国民年金法 第19条第1項、共済年金法第47条)
これも、相続とは関係ありません。
ですから、相続放棄しても受取ることができます。
その他様々なケースがありますので、気になったら、まずはお気軽にお問い合わせください。