これは短縮 URL です。

「相続放棄」専門!安心の受理率100%!

 
文字サイズ変更標準
menu
死亡後1年後に債権者から請求が…

死亡後1年後に債権者から請求が…

両親が離婚して、母親と生活をしていた子からの実際にあった
相談事例です。

死亡後1年後に債権者から請求

父親の債権者であるという金融機関から父が亡くなったので、相続人である、子に借金を払ってくれと請求がきました。
父が亡くなってから1年が経過しています。
両親が離婚してから20年以上父とは連絡を取っていません。
相続放棄できる期間は3カ月と聞いているのですが、相続放棄は、出来ないのでしょうか?

という相談でした。

相続放棄は、民法で自己のために相続の開始があったことを知った時から3カ月以内に家庭裁判所に、放棄の申述をしなければならないと規定されています。
(この3カ月の期間を熟慮期間という)

「自己のために相続の開始があったことを知った時」とは、被相続人の死亡の事実に加えて、被相続人の死亡によって、自己が相続人となったことを覚知した時とすべきであると考えられています。

ですから、相談の事例では、相続人は父と20年以上連絡をとっておらず、金融機関からの督促で初めて父の死亡の事実を知ったのですから、金融機関の督促があったときから、3カ月以内に相続放棄の申述申立てを裁判所にすれば、相続放棄ができる可能性があります。

死亡してから3カ月以内ということではないので、相続放棄をあきらめないでください。
相続放棄できるのか、判断に迷われている場合は、どうぞお気軽に当事務所へお問い合わせください。
 
 

 
分割払OK
 

相続放棄のあれこれ

土日祝日は、メールでお問い合わせお願いします

zoomでカンタン オンライン相談

電話でのお問い合わせ

03-6276-2920

土日祝日は、メールでお問い合わせお願いします

最新情報

  1. 2023年1月4日

    事務所名称の変更及び移転のお知らせ

  2. 2022年9月9日

    受任していただいてからは、連絡もきちんとしてくださり、不安になることもありませんでした。

  3. 2022年9月9日

    大変丁寧なご対応頂き満足しております。

  4. 2022年7月13日

    実際に事務所に出向かずにメールや電話のやりとりのみで依頼できた

  5. 2021年11月22日

    金額よりも、不明点を質問しやすい方が後々良いと考え決めました。

 

更新情報一覧はこちら

よくあるご質問

よくあるご質問

当相談室の解決事例

当相談室の解決事例

相続放棄の基礎知識

相続放棄の基礎知識

相続放棄の応用知識

相続放棄の応用知識

相続放棄用語集

相続放棄用語集

相続放棄の豆知識

相続放棄の豆知識

運営情報

小山毅司法書士事務所

公式HPはこちら

〒151-0053
東京都渋谷区代々木1-54-2
ナリオカビル2階
TEL : 03-6276-2920
FAX : 03-5304-1682

ページ上部へ戻る