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死亡後1年後に債権者から請求が…

死亡後1年後に債権者から請求が…

両親が離婚して、母親と生活をしていた子からの実際にあった
相談事例です。

死亡後1年後に債権者から請求

父親の債権者であるという金融機関から父が亡くなったので、相続人である、子に借金を払ってくれと請求がきました。
父が亡くなってから1年が経過しています。
両親が離婚してから20年以上父とは連絡を取っていません。
相続放棄できる期間は3カ月と聞いているのですが、相続放棄は、出来ないのでしょうか?

という相談でした。

相続放棄は、民法で自己のために相続の開始があったことを知った時から3カ月以内に家庭裁判所に、放棄の申述をしなければならないと規定されています。
(この3カ月の期間を熟慮期間という)

「自己のために相続の開始があったことを知った時」とは、被相続人の死亡の事実に加えて、被相続人の死亡によって、自己が相続人となったことを覚知した時とすべきであると考えられています。

ですから、相談の事例では、相続人は父と20年以上連絡をとっておらず、金融機関からの督促で初めて父の死亡の事実を知ったのですから、金融機関の督促があったときから、3カ月以内に相続放棄の申述申立てを裁判所にすれば、相続放棄ができる可能性があります。

死亡してから3カ月以内ということではないので、相続放棄をあきらめないでください。
相続放棄できるのか、判断に迷われている場合は、どうぞお気軽に当事務所へお問い合わせください。
 
 

 
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