相続人が未成年者であるときは、その法定代理人が未成年者のために相続の開始があった時から、熟慮期間がスタートします。
法定代理人が十分な情報を得られるようにと、法定代理人を基準に、熟慮期間がスタートすることになっています。
また、相続人に未成年者がいる場合には、相続放棄の申立の際、注意しなければならないことがあります。
親権者である母が、子A・Bを代理して相続放棄することは、母の相続分を増加させることになるので、利益相反行為になります。
また、母が、子A・Bのどちらか一人についてのみ相続放棄する場合も、他方の子の、相続分を増加させることになるので、利益相反行為になります。
(母が子A,Bと共に相続放棄する場合は除く)
また、母が、子A・Bのどちらか一人についてのみ相続放棄する場合も、他方の子の、相続分を増加させることになるので、利益相反行為になります。
(母が子A,Bと共に相続放棄する場合は除く)
この場合子A・Bについて、特別代理人を選任して相続放棄をすることになります。
特別代理人は、家庭裁判所に申し立てをし、選任されます。
特別代理人は,家庭裁判所の審判で決められた行為について、代理権などを行使することになります。
家庭裁判所で決められた行為が終了したときは、特別代理人の任務は終了します。
このように、相続放棄する際に相続人に未成年者がある場合は、手続きが複雑になる場合がありますので、相続放棄に詳しい専門家に問い合わせされることをお勧めします。