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解決事例

相続放棄の解決事例

相続放棄の解決事例をご紹介させていただきます。

  • 1. 離婚した夫が死亡し、未成年の子が相続放棄する事例 (東京都O様)

    離婚した夫が借金を残し死亡し、死亡の事実と借金がある事実を死亡後すぐに知ったというご相談でした。 誰が申立人になるのか、裁判所からの照会に対して、だれが回答するのかを特に心配されていました。

    親権者を妻として離婚していたので、母親が親権者の立場で、申立をし、裁判所からの照会にも親権者である、母親が回答して、相続放棄が受理されました。
    なお、この事例の場合、相続放棄の3カ月の起算点は、親権者である母親が、離婚した夫の死亡の事実・借金があったことを知ったときからとなります。

  • 2. 離婚した夫が死亡し、未成年の子に債権者からの督促があった事例 (東京都K様)

    離婚した夫が借金を残し死亡し、死亡の事実と借金がある事実は、全く知らず、1年半後に金融機関からの子供への督促で元夫の死亡の事実と借金の事実を知ったというご相談でした。
    死亡後から3か月経過しているが、相続放棄できるのかを心配されていました。

    相続放棄の3カ月の起算点は、「自己のために相続の開始があったことを知ったときから」と民法915条に定められています。
    この場合、親権者である母親が、離婚した夫の死亡の事実・借金があったことを知ったときからとなります。
    ですから、金融機関の督促日から、三ケ月以内に相続放棄をすれば、相続放棄は受理されます。その後申し立てをし、無事に、相続放棄が受理されました。

  • 3. 10数年行方不明の父親が借金を残して亡くなり、子が相続放棄した事例 (神奈川県K様)

    父親が10数年行方不明だったが、父親が生活保護を受ける状況になり、市役所から連絡を受けて、父親の所在を知ったのですが、その後、父親の死亡の連絡を市役所から受けました。
    借金があるかもしれないし、10数年家を出て行ってしまった父親とはかかわりたくないので、相続放棄をしたいという相談でした。

    財産状況等が不明でも、申立書に事情を書き、相続放棄が受理されました。
    この場合、気を付けて頂きたいのが、最後に住んでいた部屋の残置物の処理もしないでもらいたいということです。
    迷惑を掛けるからと、部屋にあるものを処分してしまうと、経済的に価値があるものを処分すると、相続の承認とみられ、相続したことになってしまうこともあるからです。

  • 4. 第一順位の子が相続放棄し、第三順位の兄弟が相続放棄する際に、幼少期に養子に出た兄弟がいた事例(第二順位の相続人はいない) (神奈川県S様)

    父親が借金を残して死亡したので、子供達は、相続放棄をしたのですが、第三順位の相続人の調査をしている際に、幼少期に養子縁組され、まったくしらない兄弟が存在していたことが判明し、どのような対応をしたらよいかという相談でした。

    養子縁組された全く知らない兄弟に手紙を書き、借金が及んでしまうことを説明し、相続放棄をした方が良い旨を連絡しました。(当事務所では、手紙の案文の作成もお手伝いさせて頂きました。)

    後日、電話連絡が取れ、事情を説明し相続放棄申立てを無事にすることができました。

  • 5. 借金はないが兄弟間の遺産相続のトラブルを避けるため、相続放棄した事例 (千葉県S様)

    父親が死亡し、相続人は、母親と子供2人。相談者は、海外に転勤中でした。
    自分の財産に余裕も有り、海外で当分の間は仕事をするので、遺産分割の協議に参加するのも手間がかかり、遺産相続のトラブルにもまきこまれたくないので、相続放棄をしたいという相談でした。

    相続放棄立の理由として、借金があるというのが一番多いですが、自分の生活が安定しているとか、遺産を分散させたくない等々の理由でも、相続放棄の申立は可能です。
    海外に転勤中だったので、裁判所からの郵便物を当職の事務所宛てにしてもらう上申書を作成し、書類の中継役も務めました。
    そして無事に受理されました。

  • 6. 養子縁組をしても相続人になるので、相続放棄をした事例 (埼玉県H様)

    離婚した夫が借金を残し死亡し、死亡の事実と借金がある事実を死亡後すぐに知ったのですが、現在、再婚し、子供は現在の夫と養子縁組したので、相続放棄をする必要があるのですか?という子供の親権者である母親からのご相談でした。

    再婚後、養子縁組をしても、元夫の子供として相続人となります。ですから、借金が多ければ相続放棄した方が良いということで、母親が親権者の立場で、申立をし、相続放棄が受理されました。

  • 7. 両親が離婚し、母親と生活していたが、父親が死亡したという事で、突然、債権回収会社から、「相続に関するお尋ね」と題する書面が届いたので、相続放棄をした事例 (東京都H様)

    両親が離婚し、母親と生活していたのですが、両親の離婚から10数年経ったある日、債権回収会社から、「相続に関するお尋ね」と題する書面が届き、父親が亡くなったことを初めて知ったと同時に、父親に借金があったことが、判明したので、相続放棄をしたいとのご相談でした。

    父親が死亡した日も知らなかったので、相続開始から3か月経過していたら、相続放棄の申立ができないか心配されていましたが、債権回収会社から、通知が届いた日が、相続放棄申立ての3カ月の起算点となりますので、届いてすぐに相談にいらしたので、相続放棄の書面を作成し、問題なく相続放棄が受理されました。

    ※「相続に関するお尋ね」という書面は、元の債権者から依頼を受け債権回収会社が調査のために、相続人に送った書面です。 この書面に対し、相続放棄申述受理証明書を添付し、相続放棄した旨の回答をすれば、債権者からの請求はこなくなります。

  • 8. 相続人が多数おり、相続人の現住所が全国に散らばっている事例 (東京都他 K様)

    父親が死亡し債務があるのですが、相続人が6名(母親と子供達)おり、相続人全員住所が違うのですが、依頼できますか?というご相談でした。

    相続人の一人がたまたま、東京在住の方がいらっしゃいましたので、一度事務所で、面談をさせて頂き、手続きの説明をし、他の方へは、電話で相続放棄の意思を確認し、郵送で委任状等の書類のやり取りをすれば、受任することは可能であることをお伝えしました。
    そして、正式に依頼を受け、電話、郵送でやり取りをし、無事に相続放棄が受理されました。今回は、相続人の一人が東京在住の方でしたが、全員が東京以外にお住いの方でも、受任することは可能です。
    今回の事例のような場合は、郵送でのやり取りがあるので、通常より、早めに相談にお越し頂くことをお勧め致します。

  • 9. 夫が死亡し、妻が連帯保証人になっている事例 (沖縄県O様)

    夫が債務を残し死亡し、相続人は妻と子です。夫の債務の一部について連帯保証人に妻がなっており、相続放棄すれば、債務を免れるかという相談でした。

    相続放棄をしても連帯保証人としての義務は免れないので、連帯保証している、債務については、支払うことになってしまいます。子は、相続放棄をすれば、父親の債務について、支払い義務はなくなります。このケースでは、その他の債務もあったので、妻・子とも相続放棄の申立をしました。そして、妻は、連帯保証している債務以外は返済義務がなくなりました。

  • 10. 夫が死亡し、夫の兄弟から、生前に夫にお金を貸していたと請求され、相続放棄をした事例 (東京都O様)

    夫が死亡し、相続人は妻と子供です。夫が生前、自営業をしており、その際、営業が苦しい時に、兄弟からお金を借りたそうです。請求された時に、初めて夫の借金の存在を知りました。その額が高額のため、相続放棄したいが、兄弟から妻なのだから、相続放棄しても返済義務はあるから、払ってくれと言われ、どうしたら良いかわからないという相談事例でした。

    「夫婦の一方が日常の家事に関して第三者と法律行為をした時は、他の一方は、これによって生じた債務について、連帯してその責任を負う。」という民法の規定がありますが、夫が事業のためにした借入はこれに当りません。ですから、相続放棄すれば、債務を免れることができます。
    相続放棄した後の懸念事項として、親戚関係が悪化するということが考えられます。ですから、相続放棄した後の、人間関係にも配慮する必要がある旨説明し、それでも、相続放棄するという意思があったので、妻、子供全員相続放棄することになりました。そして、相続放棄の申し立てをし、受理されました。
    この事例で気をつけなくてはいけないのは、仮に、この債務が民法761条の日常家事債務にあたる場合は、相続放棄しても、債務を免れないという事態も起こり得るということです。(子は、相続放棄すれば免れます。)

  • 11. 祖父が死亡し、町役場から固定資産税の支払いの催告が届き、相続放棄をした事例(祖父の債務でも相続放棄しなくてはならない事例)(東京都M様)

    祖父が死亡し、相続人は祖父の長男と、二男(祖父の死亡前に二男が死亡)の子である祖父の孫二人です。
    町役場からの督促時点で、祖父の死亡から3カ月経過していました。
    お孫さん達から、3カ月経過後でも相続放棄できるのか、また、そもそも祖父の債務について、孫が相続人になるのかということで、相談を受けました。

    二男(お孫さん達の父親)が祖父より先に死亡しているので、お孫さん達は相続人になります(代襲相続人と言います)ので、債務を相続したくないのであれば、相続放棄をする必要があります。
    今回のケースでは、町役場からの督促の時点で死亡から3か月経過していますが、相続については、長男が主導していたので、特に、お孫さん達で、財産についてマイナスがあるという認識は無かったようなので、督促があった時を、相続開始を知った時として、申述できると判断しました。
    そして、相続放棄の申し立てをし、受理されました。

  • 12. 父が死亡し、相続人間で遺産分割協議をした後、父が経営する会社の債務(数億円)について、父が連帯保証人となっていることが判明したので、相続放棄をした事例(遺産分割協議後に放棄が受理された事例) (神奈川県K様)

    父が死亡し、相続人間で、遺産分割協議をしました。父は、会社を経営していましたが、父自身については、債務は無いと思っていたので、特に相続放棄の事など考えずに、遺産分割協議をしてしまいました。
    その後、遺産分割協議に基づいて、父の銀行口座の解約手続きをする際、父が経営する会社の債務について、父が連帯保証人となっていることが、銀行の担当者より知らされました。
    主債務の額は数億円でした。
    会社の債務ですが、連帯保証人の相続人という事で、会社に万が一の事があれば、請求が来ることになってしまいます。
    遺産分割をしてしまい、父死亡から3カ月経過していましたが、相続放棄はできるのかということで、相談を受けました。

    原則としては、遺産分割協議は、法定単純承認事由に該当しますが、相続人が多額の相続債務の存在を認識していれば当初から相続放棄の手続きを採っていたものと考えられ、相続放棄の手続きを採らなかったのが相続債務の不存在を誤信していたためであり、被相続人と相続人の生活状況や他の共同相続人の協議内容によっては、遺産分割協議が要素の錯誤により無効となり法定単純承認の効果も発生しないと見る余地があるという判例があります。
    また、3カ月の熟慮期間ですが、連帯債務を認識した時からから起算すると考えます。
    以上のような判例と、起算点の考え方から、相続放棄できると判断しました。
    そして、相続放棄の申し立てをし、受理されました。

  • 13. 母が死亡し(父は既に他界)子供3名が相続し、そのうち1名のみ相続放棄した事例(被相続人が連帯保証人をしていた場合に備え、相続放棄した事例)(東京都S様)

    母が亡くなりました。父死亡時には、父の債務があり、相続人全員で相続放棄をしたのですが、今回、母の死亡で、遺産を相続するか迷っているという、相談を受けました。

    被相続人に債務は無いようでしたが、お父さんは、生前自営業をされていたので、死亡時に債務があり相続放棄した経過がありました。
    相談者は、母が父の債務の連帯保証人になっていたら、相続人に債務の支払い義務があるということになるので、放棄するかどうかで悩まれていました。
    弊所のアドバイスとしては、万が一に備えて相続放棄する(完全に予防する)又は、被相続人の財産の額を考慮して、遺産分割も検討する、のいずれかで考えてみては、とお伝えしました。
    結局、相続人の間でも、意見がわかれ、相続放棄しない人2名・相続放棄する人1名となりました。1名のみ相続放棄の申立をし、無事に受理されました。
    上記のように、自身の生活が安定している方などは、万が一の債務に備えて、相続放棄を申立する方もいらっしゃいます。
    ですから、相続放棄するか、遺産を相続するかで悩まれている方は、まずは、ご相談くださいませ。

  • 14. 両親が離婚し、その後父と生活していた子(離婚後成人した)に、市役所から「固定資産税に係る相続人代表者指定届の提出について」と題する書面が届いた事例(東京都K様)

    母が亡くなりました。
    両親は離婚し、離婚後は父と生活をしており、母とは全く連絡を取っていなかったのですが、突然、母の死亡を警察から知らされました。
    その数か月後、市役所から「固定資産税に係る相続人代表者指定届の提出について」と題する書面が届いて、母の財産があることが判明しました。
    その不動産を相続しても、全く違う地域で生活しているので、固定資産税の負担がかかり困ってしまいます。
    また、母に債務があったら困るので、相続放棄をしたいのですが、死亡から3カ月経過していても、放棄できるかどうかということで相談を受けました。

    被相続人(母親)の死亡の事実は、知っていたが、疎遠になっていたため財産状況を把握していない場合、その後の市役所の通知で初めて知った場合等は、その通知を受け取り、財産の存在がわかった時点から、3カ月以内に相続放棄をすることは可能であると判断し、相続放棄の申立をすることになりました。
    相続開始後に、財産の存在を知った事情等を相続放棄申述書に詳細に記載し、相続放棄が無事に受理されました。

  • 15. 両親が離婚し、その後母と海外で生活していた子(未成年)に、親族から父が死亡し、債務があると連絡があった事例海外に居住している方も対応可能(オーストラリア居住 K様)

    夫と離婚し、子供と一緒にその後オーストラリアで生活していたのですが、夫の親族から、突然、夫の死亡と借金があると連絡がありました。色々調べ相続放棄した方が良いことがわかりましたが、死亡から3か月経過していたし、海外に住んでいたので、どうすれば良いか全くわからないとうことで相談を受けました。

    海外に住んでいても、弊所では対応可能であると伝え、相談を受けました。
    裁判所にも、事前に相談し、問題ないことを確認しました。EMS郵便と電話を使い手続きを進めました。
    死亡の時から3カ月経過していることについては、死亡の連絡があった時点から、3カ月以内に相続放棄をすることは可能であるので、そこから3カ月以内でしたので、相続放棄の申立が出来るという判断をしました。
    相続放棄申述書を提出した後に、照会が裁判所からあるのですが、これも、国内より郵便が届くのに時間がかかりますが、裁判所はそれも考慮して、回答の期限を設定してくれます。ですから、海外に住んでいるからと言って心配はありません。ただし、事前に裁判所へ相談した方が良いので、やはり、専門家に依頼した方が良いと思います。
    その後、相続放棄が無事に受理されました。

 
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