未成年者(みせいねんしゃ)
年齢が満二十年に達しない者(民法第4条)。
民法上は、判断能力が不完全なので、制限行為能力者とされ、行為能力が制限される。
その法律行為には、原則として親権者又は未成年後見人である法定代理人の同意が必要(民法第5条)。
未成年者の相続放棄は、法定代理人が未成年者を代理して申述を行う(※未成年者と法定代理人が、共同相続人であり、未成年者のみが、相続放棄の申述をするとき(法定代理人が、先に自身の相続放棄の申述を行っている場合は除く。)又は複数の未成年者の法定代理人が、一部の未成年者を代理して相続放棄の申述をするときには、申述の代理をしていない未成年者について、特別代理人の選任が必要となる(民法第826条・860条))。