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あ行

相続放棄用語集-~あ行~

遺産分割(いさんぶんかつ)

相続財産が共同相続人の共有となっている場合に、これを各相続人の相続分に応じて分割し、各相続人の単有財産とすること。
民法は、遺産分割をすることを原則としている(民法第906条~第914条)。
分割方法は、遺言があればそれに従い、なければ共同相続人の協議による。
協議が調わなければ、家庭裁判所にその決定を請求することができる。
分割の効力は、相続開始時に遡るが、それまでに第三者が得た権利は害されない。
 
 

 
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    受任していただいてからは、連絡もきちんとしてくださり、不安になることもありませんでした。

  3. 2022年9月9日

    大変丁寧なご対応頂き満足しております。

  4. 2022年7月13日

    実際に事務所に出向かずにメールや電話のやりとりのみで依頼できた

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    金額よりも、不明点を質問しやすい方が後々良いと考え決めました。

 

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