遺産分割(いさんぶんかつ)
相続財産が共同相続人の共有となっている場合に、これを各相続人の相続分に応じて分割し、各相続人の単有財産とすること。
民法は、遺産分割をすることを原則としている(民法第906条~第914条)。
分割方法は、遺言があればそれに従い、なければ共同相続人の協議による。
協議が調わなければ、家庭裁判所にその決定を請求することができる。
分割の効力は、相続開始時に遡るが、それまでに第三者が得た権利は害されない。
相続財産が共同相続人の共有となっている場合に、これを各相続人の相続分に応じて分割し、各相続人の単有財産とすること。
民法は、遺産分割をすることを原則としている(民法第906条~第914条)。
分割方法は、遺言があればそれに従い、なければ共同相続人の協議による。
協議が調わなければ、家庭裁判所にその決定を請求することができる。
分割の効力は、相続開始時に遡るが、それまでに第三者が得た権利は害されない。
相続放棄用語集
2020年11月24日
2020年10月16日
2020年6月29日
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2019年12月26日
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