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相続放棄用語集-~や行~

養子縁組(ようしえんぐみ)

当事者間において、親とその嫡出子との間の親子関係と同一の法律関係を設定することを目的とする身分上の契約。単に縁組ともいう。
養子縁組によって養子となった者は、養親の嫡出子として扱われ、養親の氏を称する。(民法第809条・810条)
養子は、養親に相続が開始したとき、相続人となる。(民法第882条・887条)
民法は、子の福祉と保護を図る観点から、養子縁組は届出によって効力を生ずることとし、その届出の受理に必要な要件を定めている。(民法第792条~801条)
また養子と養親及びその血族との間においては、養子縁組の日から、血族間におけるのと同一の親族関係が生ずる。(民法第727条)
 
 

 
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