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相続放棄用語集-~は行~

被相続人(ひそうぞくにん)

相続される人。
相続される財産、権利の元の所有者のこと。
現行民法は死亡による相続のみを認めているため、被相続人は死者であるが、相続人に対する関係上、「相続人の相続する権利義務の従前の主体」という意味でこの語が用いられる。
 

法定代理人(ほうていだいりにん)

民法上、代理権が本人の意思に基づかないで、直接法律の規定によって与えられる代理人をいう。
その主要なものは、親権者、後見人、不在者の財産管理人及び相続財産管理人である。
訴訟法上は、成年被後見人の場合のように、法定代理人でなければ訴訟行為をすることができないとされている場合がある(民事訴訟法第31条)。
 
 

 
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