認知(にんち)
嫡出でない子について、その父又は母との間に、意思表示又は裁判により親子関係を発生させる制度(民法第779条~789条)。
認知者が自ら意思表示を行う任意認知の方法と、子(又はその直系卑属、これらの法定代理人)の訴えに基づき裁判所が裁判によって認知を強制する強制認知の方法とがある。
認知の結果、原則として子の出生時に遡及して認知者との間に親子関係が生ずる(民法第784条)。
嫡出でない子について、その父又は母との間に、意思表示又は裁判により親子関係を発生させる制度(民法第779条~789条)。
認知者が自ら意思表示を行う任意認知の方法と、子(又はその直系卑属、これらの法定代理人)の訴えに基づき裁判所が裁判によって認知を強制する強制認知の方法とがある。
認知の結果、原則として子の出生時に遡及して認知者との間に親子関係が生ずる(民法第784条)。
相続放棄用語集
2021年11月22日
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