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相続放棄用語集-~か行~

限定承認(げんていしょうにん)

相続人が相続によって得た財産の限度においてのみ、被相続人の債務及び遺贈を弁済すべきことを留保して行う相続の承認(民法第922条以下)。
限定承認をすると、相続財産について清算が行われ、債権者、受遺者に弁済し、残余があれば、相続人に帰属する。
残った債務は相続人が相続するが、相続人は責任を負わず、債権者は相続人の財産に強制執行することはできない。
 
 

 
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