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相続放棄用語集-~た行~

代襲相続(だいしゅうそうぞく)

推定相続人である子又は兄弟姉妹が、相続の開始以前に死亡したとき、又は相続欠格若しくは廃除により相続権を失ったとき、その者の子がその者に代わって相続すること。
代襲相続、承祖相続ともいう。
代襲相続人は、推定相続人であった被代襲者の相続分を承継する。
代襲相続人が数人あるときは、その相続分を更に分ける(民法第887条・第889条・901条)。
 

特別代理人(とくべつだいりにん)

通常は、親権者とその子との間の利益が相反する行為につき、親権者に代わって、家庭裁判所が特に選任する代理人のことを指す(民法第826条)。
特別代理人が、親権者の代わりに、親権者とその子との間の利益が相反する行為に対し、子を代理して法律行為を行う。
民法が親族編で規定している法定代理人(民法第818条・839条・840条)と比べて、代理権の範囲が、特定の事項に限定されているところに特徴がある。
 
 

 
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    受任していただいてからは、連絡もきちんとしてくださり、不安になることもありませんでした。

  3. 2022年9月9日

    大変丁寧なご対応頂き満足しております。

  4. 2022年7月13日

    実際に事務所に出向かずにメールや電話のやりとりのみで依頼できた

  5. 2021年11月22日

    金額よりも、不明点を質問しやすい方が後々良いと考え決めました。

 

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