代襲相続(だいしゅうそうぞく)
推定相続人である子又は兄弟姉妹が、相続の開始以前に死亡したとき、又は相続欠格若しくは廃除により相続権を失ったとき、その者の子がその者に代わって相続すること。
代襲相続、承祖相続ともいう。
代襲相続人は、推定相続人であった被代襲者の相続分を承継する。
代襲相続人が数人あるときは、その相続分を更に分ける(民法第887条・第889条・901条)。
特別代理人(とくべつだいりにん)
通常は、親権者とその子との間の利益が相反する行為につき、親権者に代わって、家庭裁判所が特に選任する代理人のことを指す(民法第826条)。
特別代理人が、親権者の代わりに、親権者とその子との間の利益が相反する行為に対し、子を代理して法律行為を行う。
民法が親族編で規定している法定代理人(民法第818条・839条・840条)と比べて、代理権の範囲が、特定の事項に限定されているところに特徴がある。