相続放棄と同様の効果を実現する方法はあるのでしょうか?
以下の方法で、相続放棄と同様の効果を実現できます。
以下を「事実上の相続放棄」と呼びます。
①遺産分割協議で自己の遺産取得分を無しとする合意をする。
②生前に相続分を超える贈与を受けていた場合に、相続分がないことの
証明書を作成する。
(特別受益証明書といいます)
③相続分を譲渡・放棄する。
②生前に相続分を超える贈与を受けていた場合に、相続分がないことの
証明書を作成する。
(特別受益証明書といいます)
③相続分を譲渡・放棄する。
なお、事実上の相続放棄は、多数の相続人がいる場合に、活用されることが多いですが、法定の相続放棄の効力は、「絶対的で、だれに対しても、登記等なく効力を生じる」とされているのに対し、事実上の相続放棄は、このような効力はなく、第三者に対抗することは できません。
また、相続財産に債務が含まれる場合には、債権者に対して、自らが債務を相続しないことを主張できないことがありますので、注意が必要です。
※ 相続分の譲渡:相続開始後、遺産分割協議前に、自己の相続分を第三者に譲り渡すこと。
※ 相続分の放棄:相続開始後、遺産分割協議前に、自己の相続分を放棄すること。