判明した場合、相続放棄ができるのでしょうか?」
という質問をよく受けます。
初めから借金があるとわかっていれば、相続放棄したのにという場合もあるでしょう。
上記の場合、予期せぬ多額の借金があった場合に、遺産分割協議が錯誤により無効となり、ひいては単純承認の効果が発生しないのかということが気になるところでしょう。
単純承認の効果が発生しなけば、相続放棄の申立も可能ということになってきます。
判例では、以下のようになっています。
遺産分割協議は、相続財産の処分行為と評価することができ、法定単純承認事由に該当するというべきであるが、相続人が相続放棄の手続きをとらなかったのは、相続債務の不存在を誤信していたためであり、被相続人と相続人らの生活状況、他の共同相続人との協議内容の如何によっては、遺産分割協議が要素の錯誤により無効となり、ひいては法定単純承認の効果も発生しないとみる余地がある。
つまり、相続放棄の申立が可能となる場合もあるということです。
ただし、ここで解説していることは、場合によっては遺産分割協議をした後に相続放棄ができる可能性があるということです。
基本的には、遺産分割協議をする前に、負の財産を含め、必ず総財産の把握をするようにしましょう。
ご自分の場合は相続放棄ができるのかどうか、判断に迷う場合、当事務所にご相談ください。
相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。