これは短縮 URL です。

「相続放棄」専門!安心の受理率100%!

 
文字サイズ変更標準
menu
相続開始前に相続放棄できるのか?

相続開始前に相続放棄できるのか?

相続開始前から相続放棄の申立ができるのでしょうか?

被相続人が生きている限り、権利義務の主体は被相続人自身であり、権利義務の内容も被相続人の活動により日々変動しています。
よって、被相続人の権利義務を権利主体でもない推定相続人が予め処分をすることはできないとされています。

相続は、人の死亡によって開始し、相続人は相続開始の時から被相続人に属した一切の権利義務を承継することになります。
相続財産の中には債務が含まれる場合もあります。
このため、相続承認・放棄の規定を設け、3か月以内に承認・放棄を選択できるようになっているのです。
ですから、相続開始前に予め相続放棄をしても、何ら法律上の効力は生じません

同じように、相続開始前の相続放棄の合意も、何ら効力を生じません
ですから、借金を相続しそうな状況の時は、事前に相続関係の確認をしておくことが、予防として有効なことになると考えられます。
そして、実際に相続が開始したら、3カ月以内に手続きを済ませるように、早めの対応をお勧め致します。
 
 

 
分割払OK
 

相続放棄の応用知識

土日祝日は、メールでお問い合わせお願いします

zoomでカンタン オンライン相談

電話でのお問い合わせ

03-6276-2920

土日祝日は、メールでお問い合わせお願いします

最新情報

  1. 2023年1月4日

    事務所名称の変更及び移転のお知らせ

  2. 2022年9月9日

    受任していただいてからは、連絡もきちんとしてくださり、不安になることもありませんでした。

  3. 2022年9月9日

    大変丁寧なご対応頂き満足しております。

  4. 2022年7月13日

    実際に事務所に出向かずにメールや電話のやりとりのみで依頼できた

  5. 2021年11月22日

    金額よりも、不明点を質問しやすい方が後々良いと考え決めました。

 

更新情報一覧はこちら

よくあるご質問

よくあるご質問

当相談室の解決事例

当相談室の解決事例

相続放棄の基礎知識

相続放棄の基礎知識

相続放棄の応用知識

相続放棄の応用知識

相続放棄用語集

相続放棄用語集

相続放棄の豆知識

相続放棄の豆知識

運営情報

小山毅司法書士事務所

公式HPはこちら

〒151-0053
東京都渋谷区代々木1-54-2
ナリオカビル2階
TEL : 03-6276-2920
FAX : 03-5304-1682

ページ上部へ戻る