被相続人が生きている限り、権利義務の主体は被相続人自身であり、権利義務の内容も被相続人の活動により日々変動しています。
よって、被相続人の権利義務を権利主体でもない推定相続人が予め処分をすることはできないとされています。
相続は、人の死亡によって開始し、相続人は相続開始の時から被相続人に属した一切の権利義務を承継することになります。
相続財産の中には債務が含まれる場合もあります。
このため、相続承認・放棄の規定を設け、3か月以内に承認・放棄を選択できるようになっているのです。
ですから、相続開始前に予め相続放棄をしても、何ら法律上の効力は生じません。
同じように、相続開始前の相続放棄の合意も、何ら効力を生じません。
ですから、借金を相続しそうな状況の時は、事前に相続関係の確認をしておくことが、予防として有効なことになると考えられます。
そして、実際に相続が開始したら、3カ月以内に手続きを済ませるように、早めの対応をお勧め致します。