マイナスの財産とプラスの財産でどちらが多いか判断がつかない場合、この家庭裁判所への申し立ての期限である“相続が開始したことを知ったときから3ヶ月間”を延長するように家庭裁判所に求めることができます。
これを相続放棄における熟慮期間の延長と言います。
相続放棄は、相続人が自己のために相続の開始があったことを知った日から3ヶ月以内と決まっています。
そして、その3ヶ月の期間内に相続放棄も限定承認もしなかった場合は、単純承認といって相続をしたことになってしまいます。
ですから、単純承認、限定承認又は相続放棄のいずれかを、相続人は自分のために相続があったことを知った時から3ヶ月以内に決めなければいけません。
では、相続人はこの3ヶ月の期間内に相続財産の状況を調査しても、なお相続財産はプラスなのかマイナスなのか分からずに単純承認、限定承認又は相続放棄のいずれにするか決定できない場合は、どうすればよいのでしょうか?
この場合、事情を説明し家庭裁判所へ期間の伸長の申立てをすることで3ヶ月の期間を延長することができます。
そして、この延長された期間を使って、例えば不動産がいくらで売却できるのか、借金や保証人になっていなかったかなどを詳しく調べて、相続するのか相続放棄をするのかを決めることができます。
申立人:相続人や利害関係人・検察官
費用:相続人1人につき収入印紙800円・連絡用の郵便切手
(用意する金額はそれぞれの裁判所により異なります)
一般的な必要書類:被相続人(亡くなった方)の除籍謄本、住民票除票又は戸籍の附票、申立人(相続人)の戸籍謄本
書類を提出する裁判所:被相続人(亡くなった方)の最後の住所地を管轄する家庭裁判所