これは短縮 URL です。

「相続放棄」専門!安心の受理率100%!

 
文字サイズ変更標準
menu
債務・負債の相続

債務・負債の相続

債務を相続するする場合、どのうように相続人に帰属するかは
気になるところだと思います。

金銭債務のような可分債務については、遺産分割協議を待たずに法律上当然に分割され、共同相続人が相続分に応じて債務を承継します。

例:1000万円の借金を残して夫が死亡、相続人が妻とその子2人の場合、借金は、妻500万円、子に250万円ずつ分割され帰属します。

仮に、法定相続分を違う割合で、相続すると合意したとしても、債権者の知らないところでなされた合意なので、債権者に対抗することはできないということになります。
債権者も合意に加われば、債権者に対抗できることになります。
ですから、相続債務を免れたい相続人は、相続の放棄をすることが必要です。
父親が亡くなり父の会社を長男が引き継ぐ際、金融機関からの借入がある場合は、他の兄弟姉妹は、会社経営にかかわりたくないときなどは、相続放棄しておくのも一つの手段として有効なものとなるでしょう。
 
 

 
分割払OK
 

相続放棄の応用知識

土日祝日は、メールでお問い合わせお願いします

zoomでカンタン オンライン相談

電話でのお問い合わせ

03-6276-2920

土日祝日は、メールでお問い合わせお願いします

最新情報

  1. 2025年8月8日

    事務所名称変更のお知らせ(2025.08.08)

  2. 2023年1月4日

    事務所名称の変更及び移転のお知らせ

  3. 2022年9月9日

    受任していただいてからは、連絡もきちんとしてくださり、不安になることもありませんでした。

  4. 2022年9月9日

    大変丁寧なご対応頂き満足しております。

  5. 2022年7月13日

    実際に事務所に出向かずにメールや電話のやりとりのみで依頼できた

 

更新情報一覧はこちら

よくあるご質問

よくあるご質問

当相談室の解決事例

当相談室の解決事例

相続放棄の基礎知識

相続放棄の基礎知識

相続放棄の応用知識

相続放棄の応用知識

相続放棄用語集

相続放棄用語集

相続放棄の豆知識

相続放棄の豆知識

運営情報

小山毅司法書士事務所

公式HPはこちら

〒151-0053
東京都渋谷区代々木1-54-2
ナリオカビル2階
TEL : 03-6276-2920
FAX : 03-5304-1682

ページ上部へ戻る