気になるところだと思います。
金銭債務のような可分債務については、遺産分割協議を待たずに法律上当然に分割され、共同相続人が相続分に応じて債務を承継します。
例:1000万円の借金を残して夫が死亡、相続人が妻とその子2人の場合、借金は、妻500万円、子に250万円ずつ分割され帰属します。
仮に、法定相続分を違う割合で、相続すると合意したとしても、債権者の知らないところでなされた合意なので、債権者に対抗することはできないということになります。
債権者も合意に加われば、債権者に対抗できることになります。
ですから、相続債務を免れたい相続人は、相続の放棄をすることが必要です。
父親が亡くなり父の会社を長男が引き継ぐ際、金融機関からの借入がある場合は、他の兄弟姉妹は、会社経営にかかわりたくないときなどは、相続放棄しておくのも一つの手段として有効なものとなるでしょう。