お客さまからの相談で、
連帯保証人である私に請求がきました。
(団体信用生命保険に入っていない事例)
ローンの返済が出来るほど余裕がないので、家を手放すのは、
やむを得ないですが、相続放棄をすれば、債務を免れることは
できますか?
というものがありましたので、相続放棄と連帯保証のことをまとめてみました。
1:相続人が、被相続人の連帯保証人になっていた場合
相続が開始することにより、被相続人が負っていた、債務が相続人に引き継がれます。
相続人は、相続放棄手続きをすることによって、この債務を引き継がないものとすることが出来ます。
しかし、相談のケースのように、相続人が被相続人の連帯保証人になっていた場合、上記の相続債務とは別に、保証契約に基づく連帯保証人としての義務があります。
この連帯保証人としての義務は、相続によって引き継いだわけでは無く、相続人自身が元々負担していたものです。
したがって、相続放棄をしても、連帯保証人としての義務には何の影響は無いのは当然のことです。
したがって、連帯保証人である相続人が債務の支払いをするか、万が一債務の支払いが出来ない場合には、その相続人自身が債務整理(自己破産等)をすることになります。
2:被相続人が、第三者の連帯保証人になっていた場合
被相続人が第三者の連帯保証人になっていた場合はどうでしょうか?
相続人に引き継がれるのは、保証契約に基づく連帯保証人としての義務です。
相続人が相続放棄の手続きをすれば、被相続人が負っていた義務を引き継ぐことは無くなりますから、連帯保証人としての借金の支払い義務からも逃れることができます。
ただし、相続放棄をすれば、被相続人に属していた権利義務のすべてを引き継がないこととなりますので、その他財産があった場合は、相続できないということになります。