「再転相続」とは、相続放棄しない間に、その相続人が亡くなってしまったような場合です。
Bの相続人は子Cです。
このような事例では、AB間の相続関係が未確定のまま、BC間の相続が開始することになります。
このようなケースを再転相続といいます。
(Aの死亡前にBが死亡していた場合の代襲相続とは違うことを区別してください。)
この場合、B死亡によりCが相続人となったに過ぎないのですが、A死亡による相続につきその相続人であるBが承認や放棄をしないまま、熟慮期間経過前に死亡してしまったので、Bの相続人Cが、Aの相続に関する相続の承認・放棄の選択権行使前のBの地位も承継したものと考えられます。
このとき、Cは、B死亡による自己への相続についての選択権だけでなく、A死亡によるBへの相続についての選択権をも併せて有することになり、その熟慮期間をどう解するかが問題となります。
民法915条1項に定める原則に従うと、AB間の相続に関する選択権の行使期間がBの熟慮期間の残りとなってしまいCに不利益となってしまいます。
その起算点をCを基準に考えると民法916条で規定しています。
(Cが自己のために相続があったことを知った時としてものであります)
以上のように、再転相続の場合、相続放棄をいつまでにすれば良いか、判断に迷う状況になると思います。そんな時は、お気軽に当事務所にご相談ください。