という質問を受けることがあります
相続放棄をすると、このようなことが気になると思います。
相続放棄をした人は、
こととされています。
相続人は、相続を放棄した場合、初めから相続人にならなかったものとみなされ、相続財産の管理義務は相続の放棄により消滅します。
しかし、相続の放棄をした者が相続財産の管理義務を免れるとすると、その放棄によって相続人となった者が相続財産の管理を始めることができるまでの間、相続財産が無管理状態となり、他の相続人や次順位相続人、相続債権者、受遺者等に損害を与えるおそれがあります。
そこで、無管理の状態による相続財産の滅失毀損を防ぐため、相続放棄をした者は、その放棄により相続人となった者が相続財産の管理を始めることができるまで、相続財産の管理を継続する義務を負うものとされています。
では、相続人全員が放棄した場合は、どうなるのでしょうか??
相続人全員が相続放棄をした場合、裁判所から相続財産管理人を選任してもらい財産の清算をしてもらう方法があります。
これが手続き的には、万全でよいのですが、予納金を裁判所に納める必要がるので、実際は現実的でないと思われます。
また、相続放棄をしても財産について一定の管理義務がありますので、財産管理に負担のかかることが予想される場合は、裁判所に相続財産管理人を選任してもらい財産の清算をしてもらうことを検討したほうがいいでしょう。
但し、コストがかかりますので多角的に比較検討して手続きを選択する必要があります。
相続財産管理人の選任申立についても当事務所にてご相談を受け付けております。
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