例えば、弟が兄の養子になっている場合。
両親、兄の妻はともに既に他界しており、兄に他の子はいません。
つまり、兄の相続人は、その兄の弟であり、兄の養子でもあるひと一人だけという状況です。
つまり、兄の相続人は、その兄の弟であり、兄の養子でもあるひと一人だけという状況です。
兄が借金を残したまま、死亡したという事例で、相続放棄をしたい場合は、どのような手続きをとればよいのでしょうか。
まず、兄の養子としての相続資格(第一順位)に基づいて相続放棄します。
相続放棄することにより、弟としての相続資格(第三順位)を取得することに注意しなければなりません。
つまり、兄の借金を免れるには、養子としての相続資格での相続放棄と、弟としての相続資格での相続放棄をする必要があります。
相続資格が重複する例として、次の場合があるので、該当する方は注意しましょう。
上記の事例は、2度相続放棄する必要があります。下記の事例は、被相続人の死亡時に、相続資格が重複している例となりますので、これも注意が必要です。
①被相続人である祖父Cが、その子Dの子Eを養子にしており、Cの相続開始時にDが既に死亡していた場合、
EはCの孫(第一順位の代襲相続人)であり、Cの養子(第一順位)となります。
②被相続人であるFの配偶者Gが、Fの親Hの養子となっており、FとGの間に子がいなく、Fの相続開始時にHが既に死亡している場合、
GはFの配偶者であり、兄弟姉妹(第三順位)となります。
EはCの孫(第一順位の代襲相続人)であり、Cの養子(第一順位)となります。
②被相続人であるFの配偶者Gが、Fの親Hの養子となっており、FとGの間に子がいなく、Fの相続開始時にHが既に死亡している場合、
GはFの配偶者であり、兄弟姉妹(第三順位)となります。