これは短縮 URL です。

「相続放棄」専門!安心の受理率100%!

 
文字サイズ変更標準
menu
相続人に未成年者がいる場合は…

相続人に未成年者がいる場合は…

相続人が未成年者の場合は、どうすればよいのでしょうか?

相続人が未成年者であるときは、その法定代理人が未成年者のために相続の開始があった時から、熟慮期間がスタートします。

法定代理人が十分な情報を得られるようにと、法定代理人を基準に、熟慮期間がスタートすることになっています。
また、相続人に未成年者がいる場合には、相続放棄の申立の際、注意しなければならないことがあります。

親権者である母が、子A・Bを代理して相続放棄することは、母の相続分を増加させることになるので、利益相反行為になります。
また、母が、子A・Bのどちらか一人についてのみ相続放棄する場合も、他方の子の、相続分を増加させることになるので、利益相反行為になります。
(母が子A,Bと共に相続放棄する場合は除く)

この場合子A・Bについて、特別代理人を選任して相続放棄をすることになります。
特別代理人は、家庭裁判所に申し立てをし、選任されます。
特別代理人は,家庭裁判所の審判で決められた行為について、代理権などを行使することになります。
家庭裁判所で決められた行為が終了したときは、特別代理人の任務は終了します。
このように、相続放棄する際に相続人に未成年者がある場合は、手続きが複雑になる場合がありますので、相続放棄に詳しい専門家に問い合わせされることをお勧めします。
 
 

 
分割払OK
 

相続放棄のあれこれ

土日祝日は、メールでお問い合わせお願いします

zoomでカンタン オンライン相談

電話でのお問い合わせ

03-6276-2920

土日祝日は、メールでお問い合わせお願いします

最新情報

  1. 2023年1月4日

    事務所名称の変更及び移転のお知らせ

  2. 2022年9月9日

    受任していただいてからは、連絡もきちんとしてくださり、不安になることもありませんでした。

  3. 2022年9月9日

    大変丁寧なご対応頂き満足しております。

  4. 2022年7月13日

    実際に事務所に出向かずにメールや電話のやりとりのみで依頼できた

  5. 2021年11月22日

    金額よりも、不明点を質問しやすい方が後々良いと考え決めました。

 

更新情報一覧はこちら

よくあるご質問

よくあるご質問

当相談室の解決事例

当相談室の解決事例

相続放棄の基礎知識

相続放棄の基礎知識

相続放棄の応用知識

相続放棄の応用知識

相続放棄用語集

相続放棄用語集

相続放棄の豆知識

相続放棄の豆知識

運営情報

小山毅司法書士事務所

公式HPはこちら

〒151-0053
東京都渋谷区代々木1-54-2
ナリオカビル2階
TEL : 03-6276-2920
FAX : 03-5304-1682

ページ上部へ戻る