誰が相続人になるかは、民法に規定されています。
被相続人(亡くなられた方)の配偶者(夫又は妻)がいれば、常に相続人となります。
そして次の順位で子、父母、兄弟姉妹が相続人となります。
第一順位:
被相続人の子(その子が相続開始前に死亡していれば、その子(孫)も相続人になります(代襲相続という)。
孫も相続開始前に死亡していれば、その子も相続人になります。(再代襲))
子には養子も含みます。
ですから、幼少期に養子に行った子も、相続人になります。
実際、連絡をとったこともない、養子の方に、当事務所から連絡をとり、相続放棄の案内をさせてもらったこともあります。
第二順位:
第一順位である子がいない場合は、被相続人の直系卑属(父母)が相続人になります。
父母が相続放棄した場合、祖父母が存命であれば相続人となります。
第三順位:
第二順位の相続人も死亡又は、相続放棄している場合は、被相続人の兄弟姉妹が相続人になります。
また、兄弟姉妹の誰かが、被相続人よりも先に亡くなっている場合、その兄弟姉妹に子(被相続人の甥、姪)がいれば代襲者として相続人になります。
ただし、兄弟姉妹については、再代襲はしないので、甥、姪の子が相続人となることはありません。
では、具体的に、相続放棄するとどのように相続人がかわるか又相続放棄すると注意しなければならない点があるので、図を使い説明します。
上記図のような親族関係で夫が亡くなった場合に相続放棄をしたとすると気をつけなければいけない点があります。
その状態で、夫が亡くなった場合、妻と子が相続人となります。
そして、妻と子は800万円の借金しか相続財産がなかったので相続したくないと考え、相続放棄手続きをすることにしました。
相続放棄の効果というのは、はじめから相続人ではなかったということになるので、夫の相続に関し妻と子は相続人でなくなります。
そうすると、夫の相続人は誰もいなかったということになるのでしょうか??
そうではなく、第二順位である、夫の父と母この2人が相続人となります。
妻と子が相続放棄をしたことによって、相続人が変わってしまうのです。
ここが十分に気をつけなければいけない点で、妻と子は相続放棄をしたことによって父と母に相続権が移ることを知らない方がとても多いのです。
父と母には、相続放棄をすることについて、話しておかないと家族関係が悪くなってしまうこともあります。
父と母が800万円の借金について、支払ってくれれば、これで、終了ですが。
放棄をする方が賢明です。そして、父と母も同じく800万円の借金を相続せずに相続放棄手続きをすることにしました。
そうすると、夫には相続人である妻も子も父も母もいなかったことになります。
次に出てくる相続人は、第三順位の弟です。
やはりここでも、弟は800万円の借金は相続したいとは考えないでしょうから相続放棄手続きをすることにします。
以上のように相続放棄をすると新たな相続人、その相続人が相続放棄をしたら、さらに新たな相続人が出てくる状態となってしまいます。
もちろん、永遠に新たな相続人が出てくるわけではありませんが、法定相続人の第三順位の兄弟姉妹までは相続権が移ってきます。
図でいう弟の子には相続権は移りません。
妻と子は自分だけ放棄すればそれで終わりというわけにはいきません。
そのまま夫の両親や弟に連絡をとらなければ、いきなり、夫の両親や弟に債権者から督促がいき、びっくりしてしまします。
そして、場合によっては親族関係がギクシャクしてしまうこともあります。
ですから、相続放棄の手続きをする際は、自分たちが相続放棄をすると、その後、誰が相続人になるかを考えて、連絡をとり合って進めて行くのがベストです。
以上のようなことから、相続人の把握や、親族への連絡のしかた等でわからないこともあると思いますので、是非お気軽に当事務所へご連絡下さい。