相続放棄をする前に確認しておいて欲しい事
1.被相続人の財産を処分しないでください。
(現金を使わない・預金を引き出さない、被相続人名義の車を処分しない等)
財産を処分してしまうと、相続放棄が出来なくなる可能性があります。
2.相続放棄は、自己のために相続があった時から3か月以内にしなければならない事。
→この期間は延長することが可能です。
3.被相続人の財産を正確に把握してください。
(財産とは不動産、預貯金、有価証券、その他の財産です。)
相続放棄は、原則撤回できないので、あとでプラス財産が有ることが判明しても、財産を相続できません。
被相続人の負債状況を正確に把握してください。
過払金が発生している場合もあります。