これは短縮 URL です。

「相続放棄」専門!安心の受理率100%!

 
文字サイズ変更標準
menu
相続放棄とは

相続放棄とは

相続放棄とは

相続は、人の死亡によって開始し、その効力は、相続開始と同時に生じ、相続人が相続開始を知るか否かにかかわらず、被相続人(亡くなった方)の不動産や預貯金などのプラス財産も借金のようなマイナス財産も相続することになります。

借金が多い場合には、相続人が全て責任を負う不利益から相続人を保護するために、相続放棄の制度があり、相続を拒否する意思表示をすることができます。

これが、相続放棄の意思表示であり、相続の放棄は、相続の開始があったことを知った時から3カ月以内に家庭裁判所に申し立てをし、受理されることにより、効力が生じます。

いったん相続の放棄をすると、原則として撤回することはできません。

したがって、相続放棄を選択する場合は、被相続人(亡くなった方)の財産、債務の状況などを十分調査し、慎重に判断することが重要となります。

また、相続の放棄を選択できるのは、自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内です。ですから、判断に困った時、また、財産の調査方法等わからないことがあれば、何時でも当事務所にご連絡ください。
 

単純承認

もっとも、借金が少ない場合には、相続放棄せず、相続人が財産を引き継ぐ場合は、何ら手続きを要せず、自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月が経過することで、単純承認をしたものとみなされます。

また、上記の3ヶ月の期間(「熟慮期間」といいます)が経過しなくても、相続財産を処分したときには、単純承認したものとみなされます。

このように一定の事由に該当すると自動的に単純承認したものとみなされるのを、法定単純承認といっています。
 

相続の限定承認

もう一つ相続の限定承認というものがあります。

限定承認は、相続人が、その相続によって得た財産の限度で相続債務を承継し支払うものとして、相続の承認をすることです。

限定承認をすれば、相続債務が相続財産を超えている場合でも、その相続財産の範囲内で債権者への支払いをすれば済むのですが、手続きが複雑なこともあり利用件数は少ないです。

司法統計によれば、平成23年の事件数が、限定承認は889件しかありませんでした。相続放棄が166,463件であったことに比べると、ほとんど利用されていないことがわかります。
 
 

 
分割払OK
 

相続放棄の基礎知識

土日祝日は、メールでお問い合わせお願いします

zoomでカンタン オンライン相談

電話でのお問い合わせ

03-6276-2920

土日祝日は、メールでお問い合わせお願いします

最新情報

  1. 2023年1月4日

    事務所名称の変更及び移転のお知らせ

  2. 2022年9月9日

    受任していただいてからは、連絡もきちんとしてくださり、不安になることもありませんでした。

  3. 2022年9月9日

    大変丁寧なご対応頂き満足しております。

  4. 2022年7月13日

    実際に事務所に出向かずにメールや電話のやりとりのみで依頼できた

  5. 2021年11月22日

    金額よりも、不明点を質問しやすい方が後々良いと考え決めました。

 

更新情報一覧はこちら

よくあるご質問

よくあるご質問

当相談室の解決事例

当相談室の解決事例

相続放棄の基礎知識

相続放棄の基礎知識

相続放棄の応用知識

相続放棄の応用知識

相続放棄用語集

相続放棄用語集

相続放棄の豆知識

相続放棄の豆知識

運営情報

小山毅司法書士事務所

公式HPはこちら

〒151-0053
東京都渋谷区代々木1-54-2
ナリオカビル2階
TEL : 03-6276-2920
FAX : 03-5304-1682

ページ上部へ戻る