相続放棄とは
借金が多い場合には、相続人が全て責任を負う不利益から相続人を保護するために、相続放棄の制度があり、相続を拒否する意思表示をすることができます。
これが、相続放棄の意思表示であり、相続の放棄は、相続の開始があったことを知った時から3カ月以内に家庭裁判所に申し立てをし、受理されることにより、効力が生じます。
いったん相続の放棄をすると、原則として撤回することはできません。
したがって、相続放棄を選択する場合は、被相続人(亡くなった方)の財産、債務の状況などを十分調査し、慎重に判断することが重要となります。
また、相続の放棄を選択できるのは、自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内です。ですから、判断に困った時、また、財産の調査方法等わからないことがあれば、何時でも当事務所にご連絡ください。
単純承認
もっとも、借金が少ない場合には、相続放棄せず、相続人が財産を引き継ぐ場合は、何ら手続きを要せず、自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月が経過することで、単純承認をしたものとみなされます。
また、上記の3ヶ月の期間(「熟慮期間」といいます)が経過しなくても、相続財産を処分したときには、単純承認したものとみなされます。
このように一定の事由に該当すると自動的に単純承認したものとみなされるのを、法定単純承認といっています。
相続の限定承認
もう一つ相続の限定承認というものがあります。
限定承認は、相続人が、その相続によって得た財産の限度で相続債務を承継し支払うものとして、相続の承認をすることです。
限定承認をすれば、相続債務が相続財産を超えている場合でも、その相続財産の範囲内で債権者への支払いをすれば済むのですが、手続きが複雑なこともあり利用件数は少ないです。
司法統計によれば、平成23年の事件数が、限定承認は889件しかありませんでした。相続放棄が166,463件であったことに比べると、ほとんど利用されていないことがわかります。