葬儀費用を、相続財産から支出すると相続財産を使ったことになるから、相続放棄できなくなると思われている方が、いらっしゃいます。
この点について裁判所は
葬儀費用の支出について、社会的儀礼として必要が高く、その時期の予測は困難であり、必ず相当額の支出を伴うものであるから、相続財産を被相続人の葬儀費用に充てても、社会的見地から不当とはいえない
として相続財産の処分には当たらないと考え、相続放棄を認めています。
ただし、社会的に見て不相当に高い葬儀をした場合は、相続放棄できなくなる可能性が高くなりますので、ご注意ください。
このほかにも、相続放棄をするにあたってご不明な点や心配な点などがありましたら、お気軽にお問い合わせください。
相談は無料で承ります。