相続放棄は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3カ月以内に家庭裁判所に、放棄の申述をしなければいけません。
そして、相続放棄は裁判所の受理審判によって効力が生じます。
不受理が確定すると、相続人は不受理を争う手段を失い、その不利益は大きいものです。
相続放棄の制度は、本来、相続により発生する損害から相続人を守るために、相続発生の効果を拒否する権限を相続人に与えた制度であることから、家庭裁判所の実務は、相続放棄の申述をなるべく受理する方向で運用されています。(福岡家小倉支審平2・7・20)
相続放棄申述の受理に際し、形式的には要件を具備しないように見える場合でも、実質的に審理すれば要件を具備する場合もあるので、相続放棄申述の受理に際しては実質的な要件についても家庭裁判所に審理権限があるものとして運用しています。
そのうえで、一応の審理をした結果、要件の欠缺が明白でなければ、家庭裁判所は相続放棄の申述を受理しているのです。
もっと端的にいうと、相続放棄の申述の申立は、却下すべきことが明らかでない限り、受理するという運用がされているのです。
ただし、ここで注意しなくてはならないのは、相続放棄の申述が実体要件を欠いている場合は、後で債権者から争われることがあるということです。
要件が満たされているか、判断がわからないという方もいらっしゃると思います。
その際には、どうぞお気軽に当事務所へご相談ください。