母が亡くなりました。父死亡時には、父の債務があり、相続人全員で相続放棄をしたのですが、今回、母の死亡で、遺産を相続するか迷っているという、相談を受けました。
被相続人に債務は無いようでしたが、お父さんは、生前自営業をされていたので、死亡時に債務があり相続放棄した経過がありました。
相談者は、母が父の債務の連帯保証人になっていたら、相続人に債務の支払い義務があるということになるので、放棄するかどうかで悩まれていました。
弊所のアドバイスとしては、万が一に備えて相続放棄する(完全に予防する)又は、被相続人の財産の額を考慮して、遺産分割も検討する、のいずれかで考えてみては、とお伝えしました。
結局、相続人の間でも、意見がわかれ、相続放棄しない人2名・相続放棄する人1名となりました。1名のみ相続放棄の申立をし、無事に受理されました。
上記のように、自身の生活が安定している方などは、万が一の債務に備えて、相続放棄を申立する方もいらっしゃいます。
ですから、相続放棄するか、遺産を相続するかで悩まれている方は、まずは、ご相談くださいませ。