父が死亡し、相続人間で、遺産分割協議をしました。父は、会社を経営していましたが、父自身については、債務は無いと思っていたので、特に相続放棄の事など考えずに、遺産分割協議をしてしまいました。
その後、遺産分割協議に基づいて、父の銀行口座の解約手続きをする際、父が経営する会社の債務について、父が連帯保証人となっていることが、銀行の担当者より知らされました。
主債務の額は数億円でした。
会社の債務ですが、連帯保証人の相続人という事で、会社に万が一の事があれば、請求が来ることになってしまいます。
遺産分割をしてしまい、父死亡から3カ月経過していましたが、相続放棄はできるのかということで、相談を受けました。
原則としては、遺産分割協議は、法定単純承認事由に該当しますが、相続人が多額の相続債務の存在を認識していれば当初から相続放棄の手続きを採っていたものと考えられ、相続放棄の手続きを採らなかったのが相続債務の不存在を誤信していたためであり、被相続人と相続人の生活状況や他の共同相続人の協議内容によっては、遺産分割協議が要素の錯誤により無効となり法定単純承認の効果も発生しないと見る余地があるという判例があります。
また、3カ月の熟慮期間ですが、連帯債務を認識した時からから起算すると考えます。
以上のような判例と、起算点の考え方から、相続放棄できると判断しました。
そして、相続放棄の申し立てをし、受理されました。