母が亡くなりました。
両親は離婚し、離婚後は父と生活をしており、母とは全く連絡を取っていなかったのですが、突然、母の死亡を警察から知らされました。
その数か月後、市役所から「固定資産税に係る相続人代表者指定届の提出について」と題する書面が届いて、母の財産があることが判明しました。
その不動産を相続しても、全く違う地域で生活しているので、固定資産税の負担がかかり困ってしまいます。
また、母に債務があったら困るので、相続放棄をしたいのですが、死亡から3カ月経過していても、放棄できるかどうかということで相談を受けました。
被相続人(母親)の死亡の事実は、知っていたが、疎遠になっていたため財産状況を把握していない場合、その後の市役所の通知で初めて知った場合等は、その通知を受け取り、財産の存在がわかった時点から、3カ月以内に相続放棄をすることは可能であると判断し、相続放棄の申立をすることになりました。
相続開始後に、財産の存在を知った事情等を相続放棄申述書に詳細に記載し、相続放棄が無事に受理されました。