父親が死亡し債務があるのですが、相続人が6名(母親と子供達)おり、相続人全員住所が違うのですが、依頼できますか?というご相談でした。
相続人の一人がたまたま、東京在住の方がいらっしゃいましたので、一度事務所で、面談をさせて頂き、手続きの説明をし、他の方へは、電話で相続放棄の意思を確認し、郵送で委任状等の書類のやり取りをすれば、受任することは可能であることをお伝えしました。
そして、正式に依頼を受け、電話、郵送でやり取りをし、無事に相続放棄が受理されました。今回は、相続人の一人が東京在住の方でしたが、全員が東京以外にお住いの方でも、受任することは可能です。
今回の事例のような場合は、郵送でのやり取りがあるので、通常より、早めに相談にお越し頂くことをお勧め致します。