夫が債務を残し死亡し、相続人は妻と子です。夫の債務の一部について連帯保証人に妻がなっており、相続放棄すれば、債務を免れるかという相談でした。
相続放棄をしても連帯保証人としての義務は免れないので、連帯保証している、債務については、支払うことになってしまいます。子は、相続放棄をすれば、父親の債務について、支払い義務はなくなります。このケースでは、その他の債務もあったので、妻・子とも相続放棄の申立をしました。そして、妻は、連帯保証している債務以外は返済義務がなくなりました。
夫が債務を残し死亡し、相続人は妻と子です。夫の債務の一部について連帯保証人に妻がなっており、相続放棄すれば、債務を免れるかという相談でした。
相続放棄をしても連帯保証人としての義務は免れないので、連帯保証している、債務については、支払うことになってしまいます。子は、相続放棄をすれば、父親の債務について、支払い義務はなくなります。このケースでは、その他の債務もあったので、妻・子とも相続放棄の申立をしました。そして、妻は、連帯保証している債務以外は返済義務がなくなりました。
2021年11月22日
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