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7. 両親が離婚し、母親と生活していたが、父親が死亡したという事で、突然、債権回収会社から、「相続に関するお尋ね」と題する書面が届いたので、相続放棄をした事例 (東京都H様)
  • 2016.11.24

両親が離婚し、母親と生活していたのですが、両親の離婚から10数年経ったある日、債権回収会社から、「相続に関するお尋ね」と題する書面が届き、父親が亡くなったことを初めて知ったと同時に、父親に借金があったことが、判明したので、相続放棄をしたいとのご相談でした。

父親が死亡した日も知らなかったので、相続開始から3か月経過していたら、相続放棄の申立ができないか心配されていましたが、債権回収会社から、通知が届いた日が、相続放棄申立ての3カ月の起算点となりますので、届いてすぐに相談にいらしたので、相続放棄の書面を作成し、問題なく相続放棄が受理されました。

※「相続に関するお尋ね」という書面は、元の債権者から依頼を受け債権回収会社が調査のために、相続人に送った書面です。 この書面に対し、相続放棄申述受理証明書を添付し、相続放棄した旨の回答をすれば、債権者からの請求はこなくなります。

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