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6. 養子縁組をしても相続人になるので、相続放棄をした事例 (埼玉県H様)
  • 2016.11.24

離婚した夫が借金を残し死亡し、死亡の事実と借金がある事実を死亡後すぐに知ったのですが、現在、再婚し、子供は現在の夫と養子縁組したので、相続放棄をする必要があるのですか?という子供の親権者である母親からのご相談でした。

再婚後、養子縁組をしても、元夫の子供として相続人となります。ですから、借金が多ければ相続放棄した方が良いということで、母親が親権者の立場で、申立をし、相続放棄が受理されました。

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