離婚した夫が借金を残し死亡し、死亡の事実と借金がある事実を死亡後すぐに知ったのですが、現在、再婚し、子供は現在の夫と養子縁組したので、相続放棄をする必要があるのですか?という子供の親権者である母親からのご相談でした。
再婚後、養子縁組をしても、元夫の子供として相続人となります。ですから、借金が多ければ相続放棄した方が良いということで、母親が親権者の立場で、申立をし、相続放棄が受理されました。
離婚した夫が借金を残し死亡し、死亡の事実と借金がある事実を死亡後すぐに知ったのですが、現在、再婚し、子供は現在の夫と養子縁組したので、相続放棄をする必要があるのですか?という子供の親権者である母親からのご相談でした。
再婚後、養子縁組をしても、元夫の子供として相続人となります。ですから、借金が多ければ相続放棄した方が良いということで、母親が親権者の立場で、申立をし、相続放棄が受理されました。
2020年11月24日
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