父親が死亡し、相続人は、母親と子供2人。相談者は、海外に転勤中でした。
自分の財産に余裕も有り、海外で当分の間は仕事をするので、遺産分割の協議に参加するのも手間がかかり、遺産相続のトラブルにもまきこまれたくないので、相続放棄をしたいという相談でした。
相続放棄立の理由として、借金があるというのが一番多いですが、自分の生活が安定しているとか、遺産を分散させたくない等々の理由でも、相続放棄の申立は可能です。
海外に転勤中だったので、裁判所からの郵便物を当職の事務所宛てにしてもらう上申書を作成し、書類の中継役も務めました。
そして無事に受理されました。