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4. 第一順位の子が相続放棄し、第三順位の兄弟が相続放棄する際に、幼少期に養子に出た兄弟がいた事例(第二順位の相続人はいない) (神奈川県S様)
  • 2016.11.24

父親が借金を残して死亡したので、子供達は、相続放棄をしたのですが、第三順位の相続人の調査をしている際に、幼少期に養子縁組され、まったくしらない兄弟が存在していたことが判明し、どのような対応をしたらよいかという相談でした。

養子縁組された全く知らない兄弟に手紙を書き、借金が及んでしまうことを説明し、相続放棄をした方が良い旨を連絡しました。(当事務所では、手紙の案文の作成もお手伝いさせて頂きました。)

後日、電話連絡が取れ、事情を説明し相続放棄申立てを無事にすることができました。

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