父親が10数年行方不明だったが、父親が生活保護を受ける状況になり、市役所から連絡を受けて、父親の所在を知ったのですが、その後、父親の死亡の連絡を市役所から受けました。
借金があるかもしれないし、10数年家を出て行ってしまった父親とはかかわりたくないので、相続放棄をしたいという相談でした。
財産状況等が不明でも、申立書に事情を書き、相続放棄が受理されました。
この場合、気を付けて頂きたいのが、最後に住んでいた部屋の残置物の処理もしないでもらいたいということです。
迷惑を掛けるからと、部屋にあるものを処分してしまうと、経済的に価値があるものを処分すると、相続の承認とみられ、相続したことになってしまうこともあるからです。