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2. 離婚した夫が死亡し、未成年の子に債権者からの督促があった事例 (東京都K様)
  • 2016.11.24

離婚した夫が借金を残し死亡し、死亡の事実と借金がある事実は、全く知らず、1年半後に金融機関からの子供への督促で元夫の死亡の事実と借金の事実を知ったというご相談でした。
死亡後から3か月経過しているが、相続放棄できるのかを心配されていました。

相続放棄の3カ月の起算点は、「自己のために相続の開始があったことを知ったときから」と民法915条に定められています。
この場合、親権者である母親が、離婚した夫の死亡の事実・借金があったことを知ったときからとなります。
ですから、金融機関の督促日から、三ケ月以内に相続放棄をすれば、相続放棄は受理されます。その後申し立てをし、無事に、相続放棄が受理されました。

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