皆さん、こんにちは。司法書士の小山です。
さて、先日、申述書に押す印鑑は、認印で大丈夫でしょうか??という問い合わせを頂きました。
「認印で大丈夫です」というのが回答ですが、相続放棄の申述書に限らず、裁判所に提出する書類に実印を押印するというものは、ほとんどないと思います。
注意して頂きたいのは、、申述した後の、照会書への押印も同じ印鑑を使用して頂くのがベストだと思います。
裁判所では、相続放棄だけでなく、その他の申立や裁判で、申立時や訴え提起時に使用した印鑑で、その後に提出する書類に押印するというのが、実務上のルールになっています。
恐らく同一人が、書面を提出しているという事を確認する意味があると思います。
以上のように、実印でなくても良いですが、同一事件では、同じ印鑑を使用するのが、実務上の取扱いです。
相続放棄に関する、ご相談は、無料相談会を行っていますので、是非ご利用ください。