皆さんこんにちは。司法書士の小山です。
2月から、無料相談会を行っておりますので、お気軽にご予約ください。
さて、相続放棄のサイトをリニューアルして、1週間ちょっと経ちましたが、今日は、相続放棄の受任にあたり、他事務所との違いについて、お話したいと思います。
相続放棄をするには期間が決められています。皆様は、インターネットや本で調べて「3ヶ月」以内に相続放棄しないといけないという知識はあると思います。
しかし、3か月の期間がいつから始まるかという事まで、ご存知ないかもしれません。実はこれがすごく大切です。
亡くなられてから、たった3カ月以内だとすると結構大変ですね。
重要なのは、「亡くなられてから3か月」でないということです。
「自己のために相続があった事を知った日」から3か月です。
具体的にはどういうことかは、こちらに記載しております。
なので、例えば親が亡くなられてから数年経って、亡き親の借金の請求書が来ても、決して焦らないで頂きたいです。
借金の請求書を受け取って、「亡き親に借金があったのか!!」と知った日から3ヶ月以内であれば相続放棄が受理される可能性があるからです。
当事務所では、被相続人死亡後3ヶ月を超えた相続放棄だからといって、通常の相続放棄手続(死亡後3ヶ月以内)よりも料金を高く頂くということはしておりません。
それは、3カ月以内だから相続放棄の申立をするのであり、3カ月以内か、そうでないかで料金を分ける必要がないからです。
ですから、そのような料金の違いのある事務所もありますが、当事務所は、死亡時から3カ月を超えても同一料金で対応しておりますので、是非、他事務所と比べてください。
以上が、他事務所との違いでした。