これは短縮 URL です。

「相続放棄」専門!安心の受理率100%!

 
文字サイズ変更標準
menu
他事務所との違い ①

皆さんこんにちは。司法書士の小山です。
2月から、無料相談会を行っておりますので、お気軽にご予約ください。
さて、相続放棄のサイトをリニューアルして、1週間ちょっと経ちましたが、今日は、相続放棄の受任にあたり、他事務所との違いについて、お話したいと思います。

相続放棄をするには期間が決められています。皆様は、インターネットや本で調べて「3ヶ月」以内に相続放棄しないといけないという知識はあると思います。
しかし、3か月の期間がいつから始まるかという事まで、ご存知ないかもしれません。実はこれがすごく大切です。
亡くなられてから、たった3カ月以内だとすると結構大変ですね。
重要なのは、「亡くなられてから3か月」でないということです。
「自己のために相続があった事を知った日」から3か月です。

具体的にはどういうことかは、こちらに記載しております。

なので、例えば親が亡くなられてから数年経って、亡き親の借金の請求書が来ても、決して焦らないで頂きたいです。
借金の請求書を受け取って、「亡き親に借金があったのか!!」と知った日から3ヶ月以内であれば相続放棄が受理される可能性があるからです。

当事務所では、被相続人死亡後3ヶ月を超えた相続放棄だからといって、通常の相続放棄手続(死亡後3ヶ月以内)よりも料金を高く頂くということはしておりません。
それは、3カ月以内だから相続放棄の申立をするのであり、3カ月以内か、そうでないかで料金を分ける必要がないからです。
ですから、そのような料金の違いのある事務所もありますが、当事務所は、死亡時から3カ月を超えても同一料金で対応しておりますので、是非、他事務所と比べてください。
以上が、他事務所との違いでした。

zoomでカンタン オンライン相談

電話でのお問い合わせ

03-6276-2920

土日祝日は、メールでお問い合わせお願いします

最新情報

  1. 2023年1月4日

    事務所名称の変更及び移転のお知らせ

  2. 2022年9月9日

    受任していただいてからは、連絡もきちんとしてくださり、不安になることもありませんでした。

  3. 2022年9月9日

    大変丁寧なご対応頂き満足しております。

  4. 2022年7月13日

    実際に事務所に出向かずにメールや電話のやりとりのみで依頼できた

  5. 2021年11月22日

    金額よりも、不明点を質問しやすい方が後々良いと考え決めました。

 

更新情報一覧はこちら

よくあるご質問

よくあるご質問

当相談室の解決事例

当相談室の解決事例

基礎

相続放棄の基礎知識

応用

相続放棄の応用知識

相続放棄用語集

相続放棄用語集

相続放棄の豆知識

相続放棄の豆知識

運営情報

小山毅司法書士事務所

公式HPはこちら

〒151-0053
東京都渋谷区代々木1-54-2
ナリオカビル2階
TEL : 03-6276-2920
FAX : 03-5304-1682

ページ上部へ戻る