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成年後見人が被後見人のために相続放棄する場合の3カ月の起算点

みなさんこんにちは。司法書士の小山です。

さて、今日は最近あった相談事例をご紹介します。

成年後見人(親族が1か月ほど前に就任)に就任したのですが、被後見人の母親が半年位前になくなっていて、母親の入院費の未払いや、金融機関への債務があったそうです。その場合、母親が死亡して半年経っているので、相続放棄できないのでしょうか?という相談でした。

上記事例での相続放棄の3か月の起算点は、成年後見人が、相続開始を知った時からということになります。つまり、ただ単に、相続開始を知った時でなく、負債等の財産について、知った時からと考えて良いと思います。

ですから、今回のケースでは、後見人に就任して、負債等を把握してから3カ月以内に相続放棄すれば、相続放棄が受理されると考えます。成年後見人としては、被後見人が不利益になるようなことは避けるべきですから、相続放棄を選択するべきだと思います。

以上のようにアドバイスしました。

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