祖父が死亡し、相続人は祖父の長男と、二男(祖父の死亡前に二男が死亡)の子である祖父の孫二人です。
町役場からの督促時点で、祖父の死亡から3カ月経過していました。
お孫さん達から、3カ月経過後でも相続放棄できるのか、また、そもそも祖父の債務について、孫が相続人になるのかということで、相談を受けました。
二男(お孫さん達の父親)が祖父より先に死亡しているので、お孫さん達は相続人になります(代襲相続人と言います)ので、債務を相続したくないのであれば、相続放棄をする必要があります。
今回のケースでは、町役場からの督促の時点で死亡から3か月経過していますが、相続については、長男が主導していたので、特に、お孫さん達で、財産についてマイナスがあるという認識は無かったようなので、督促があった時を、相続開始を知った時として、申述できると判断しました。
そして、相続放棄の申し立てをし、受理されました。